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(2023年2月8日収録)

事業承継税制(納税猶予)をやらなくてもチャンスはつかむ!


■ごあんない


相続税・贈与税を猶予・免除できる事業承継税制は、リスクが多くて尻込みしがちです。

しかし、来年3月末の「特例承継計画」だけは出すべきです。そのメリットは多くあります。

その第1は、出してさえおけば、納税猶予を使うパスポートが手に入るのです。
その上で、令和9年末まで考えれば良いのです。出してなかったら使えないのです!
使わなくてもペナルティなしです。

第2に、相続対策へとつなげる営業ツールにもなります。

第3に、納税猶予を使わずに納税してしまえば、相続後に起きる倒産や後継者の死去と特定の障害者となることによって、納税が免除になる特典を失うことになります。

その他にも、それらの得失を説明する義務を計画の提出を通じて自動的に果たせ「聞いていなかった。」を防ぐこともできます。
 

■講座内容


事業承継税制のリスクは数十もあります。それをどう回避して活かすか?
令和5年度税制改正で関係する部分を織り込んでお話します。

事業承継税制を直接使う会社は数少ないでしょう。
しかし、これが事業承継対策への誘い水になるのです。どの途、対策は不可欠なのですから

事業承継税制の「猶予・免除」が受けられるといういわば「餌」で、まずはその気になってもらいます。結果的に、事業承継税制を使わなくても良いように対策をする。
しかし、どうしても使いたい会社には、それなりの説明とリスク回避の対策をします。
それらの折衷案としてお勧めするのが、相続税の「5年間の無利子延納」としての活用です。

 

■講師

牧口 晴一 氏
牧口会計事務所
所長 税理士
法務省認定「事業承継ADR」調停補佐人
牧口 晴一 氏  
WEBサイト

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「牧口劇場」とも評されるパフォーマンス豊かに工夫された講演は定評がある。

難解なテーマを図解・イラストで見開き展開した『中小企業の事業承継』(清文社)は13版、『非公開株式譲渡の法務・税務』(中央経済社)は第7版を数えるなど、多数の出版は重版を重ねている。

【その他の出版】
『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第5版)』
『事業承継に活かす従業員給与の法務・税務(第3版)』
『事業承継に活かす持分会社・一般社団法人・信託の税務・法務(第2版)』 など

税理士5科目合格・慶應義塾大学卒・名古屋大学大学院修士・法務省認定「事業承継ADR」調停補佐人・牧口会計事務所所長

■日時

【収録日】2023年2月8日(水)
※動画時間は約158分です。

■定員

■受講形態


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■お問合せ

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【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
〈使用書籍〉


「事業承継に活かす納税猶予・免除の実務(第3版)」(牧口晴一・齋藤孝一著/中央経済社)
 

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